先日、妻が左手が痛いと申しまして、しばらく様子を見てましたが治まらず、どうも腱鞘炎らしい。
妻は、パートで看護師をしていまして、週3日程度勤務しています。
発症したのは、2か月ほど前なんですが、1か月前くらいに病院にかかり、その時は患部にステロイド系の注射をして、しばらくは痛みは和らいだ様子でした。
ですが、効用は長く続かず、最近また、手首の痛みが再発したようです。
生活面でも不便が出ていて、布団の上げ下ろしも痛い、重たい荷物も持てない、缶ジュースのフタも開けられないといった始末です。イタイタしいかぎりです。
原因は入浴介助作業だと思います。だって、重たい患者さんを抱える作業があるらしく、
逆に、それ以外で、過度に手首に負担がかかる作業は思い当たらないとのこと。
ならば、労災申請できないものか、と勤務先の病院に確認してもらったら、
事務方も、医師も、「腱鞘炎は、原因が特定しずらいので、労災と認定されるかどうか難しい」と口を揃える始末。
なんだソレ! 全く納得できん!

プンプンです!雇用者は労働者を守るんじゃないの?
全国の看護師の皆さん、泣き寝入りしてる場合じゃないですよ!!
仕事以外で手首を使う家事や趣味のスポーツをしてたというなら、少しは譲歩します。
しかし、家事で腱鞘炎になることが、どれほどあるのでしょうか?(あったらスミマセン)
私みたいに、1日中パソコンの前でマウスやらキーボードを使っていたのなら、わからなくもないですが、
妻はPC操作はできませんし、使っているのはスマホくらいです。
家事も週4日程度です。(もっと家事をして欲しいと言ってるのではありません!)
病院の事務方も医師も、「業務起因性の立証は容易でないため立証が難しい」という前提で話をされている模様(伝聞ですが)でして、
現場で頑張っている職員や医師にクレームを言うつもりは毛頭ないのですが、
とすると、「労働基準監督署」または「厚生労働省」が、諸悪の根源だと言わざるをえません。
元来、お役所は、市民を上から指導する立場あらせられますからね~。
ちなみに、ネットで検索すると、厚生労働省資料「上肢障害の労災認定」が見つかりました。
①上肢等に負担のかかる作業を主とする業務に相当期間従事した後に発症したものであること。
(※後頭部、頸部、肩甲帯、上腕、前腕、手、指)
②発症前に過重な業務に就労したこと。
③過重な業務への就労と発症までの経過が医学上妥当なものと認められること
①の「上肢等に負担のかかる作業」とは、
・上肢の反復運動が多い作業(パソコンや運搬、製造作業なと)
・上肢を上げた状態で行う作業(塗装や溶接、清掃作業など)
・頸部や肩の動きがなく姿勢が拘束される作業(検査作業など)
・上肢等の特定の部位に負担がかかる作業(介護や保育作業など)
で、「相当期間」とは、
・①の要件における「相当期間」は、具体的には「原則として6か月程度以上」と定められています。
要するに過去の業務日誌(記録)に、6か月分の作業記録があれば立証可能な気がしてきました。

本腰を入れて戦ってみようかな??
しかし、妻は手続きの面倒さに嫌気がさしたようで、戦う意思はないようです。(あきらめです。。)
勤務先の病院も、医師も、はなから「この障害が労災と認められないだろう」と判断しているのは、制度上の問題です。
普通に手当てされる制度であれば、申請者はもっと多くなると思いますし、
中には不届き者がいて、仮病を使ったりすることもあるかもしれませんが、
だからと言って、正当な権利を主張できない、今の空気の方がおかしい、と思いませんか?
妻があきらめモードなので、この先の医療費負担が少し心配ではありますが、ケガを直すことの方が優先ですから、静かに見守っておこうと思います。
今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。ではまた!




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